サラリーマンの方で、
「貯蓄と節税について少しでも得したい」
という方にむけて、
この記事では「サラリーマンの貯蓄法と節税対策を比較【医療費・特定支出控除など】」について独自の目線で紹介します。
結論:サラリーマンは節税対策で賢く貯蓄
医療費控除の活用【サラリーマンの貯蓄・節税対策①】
医療費控除とは
1月1日から12月31日までの期間で
納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った
医療費が一定額を超えるときに、一定の金額の所得控除を受けることができます。
控除額の計算方法
医療費控除額(最高200万円)=実際に支払った医療費の合計額-(1)-(2)
(1) 保険金などで補填される金額
(2) 10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
セルフメディケーション税制【サラリーマンの貯蓄・節税対策②】
セルフメディケーション税制とは
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として1月1日から12月31日までの間に
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
特定一般用医薬品等購入費とは
医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できる医薬品の購入費をいい、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されています。
セルフメディケーション税制の要適用件
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、
申告される方が以下のいずれかの「一定の取組」を行っていること。
- 健康保険組合、市区町村国保等が実施する健康診査【各種健診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護者対象の健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
セルフメディケーション税制の控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除額(最高8万8千円)
=実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額-保険金などで補填される金額-1万2千円
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用
医療費控除とセルフメディケーション税制は、
いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
特定支出控除 【サラリーマンの貯蓄・節税対策③】
特定支出控除 とは
下のリストに記載の特定支出額の合計が
「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるとき、
確定申告によりその“超える部分の金額”を
給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。
適用基準額の計算
「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」=「その年中の給与所得控除額」×1/2
特定支出リストは以下です。
- 通勤費
- 転勤に伴う転居費
- 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的とした研修費
- 職務に直接必要な資格を取得するため資格取得費 ※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も対象
- 単身赴任などの場合の帰宅旅費
- 勤務必要経費(職務に直接必要で、給与支払者より証明されたもの)→図書費、衣服費(作業着等)、交際費など
- 職務上の旅費(令和2年以降)
これらの特定支出は、“給与の支払者が証明したもの”に限られます。
実家の両親を扶養に入れる 【サラリーマンの貯蓄・節税対策④】
扶養家族がいる場合、所得税の控除を受けることができ、
税金面での優遇は同別居に関わらず対象となります。
扶養親族の条件
- 配偶者を除いた親族
- 生計を一にしている
- 所得金額が38万円以下
- 「専従者」であるか否か
リスト中の「所得金額が38万円以下」の条件については
年金を貰っている親の場合、年金収入が下の条件を満たせば扶養控除の適用を検討できます。
- 65歳未満:108万円以下
- 65歳以上:158万円以下
扶養控除額
一般的な扶養控除の控除額は、「控除対象扶養親族」1人につき、38万円です。
年齢が70歳以上の人( 老人扶養親族 )は、1人につき48万円が適用されます。
老人扶養親族のうち、①本人または配偶者の直系尊属(自分もしくは配偶者の父母)で、②本人または配偶者のいずれかとの同居をしている人は58万円が適用されます。
被扶養者となると別居の両親は健康保険料の支払いがなくなるので、
生活費の節約にもなります。
別居の親が75歳以上の場合は後期高齢者制度の対象になるため、
医療保険の扶養に入れることができません。
介護保険の自己負担額は世帯全体の収入で決められるので、
扶養にいれていることで介護費用の負担を減らすための制度を
受けられないことがあります。
高額介護サービス費支給制度や高額医療・高額介護合算療養費制度は
世帯収入で上限額が決まっています。
親が要介護の場合や、75歳以上であれば扶養は得策ではないです。
よって、親が75歳未満で、かつ健康であれば扶養に入れるメリットがあります。
生命保険料控除 【サラリーマンの貯蓄・節税対策⑤】
生命保険料控除に該当する保険の種類
- 一般生命保険料控除
- 介護生命保険料控除
- 個人年金生命保険料控除
生命保険料が控除される範囲
「一般生命保険料控除」と「介護生命保険料控除」では保険金受取人が
以下の場合の保険料となります。
- 被保険者もしくは配偶者
- 6等身以内の血族
- 3等身以内の姻族
ちなみに、財形保険や5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険は
生命保険料控除に含まれません。
個人年金生命保険料控除では個人年金保険料税制定格特約を付けていることに加えて
以下の条件を満たす必要があります。
- 年金受取人は契約者または配偶者
- 年金受取人と被保険者は同じでなければならない
- 保険料支払いが10年以上
- 「確定年金」または「有期年金」を選択している場合は年金受取開始が60歳以降で受取期間は10年以上
生命保険料控除の概要(国税庁HP参照)

サラリーマンの場合は生命保険会社が発行した「生命保険料控除証明書」を
勤務先の年末調整の際に使用する「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付すれば
年末調整を会社側がおこなってくれます。
これにより確定申告なしで控除額が決まります。
年収が2千万円を超えている場合や、年末調整に生命保険控除が
間に合わなかった場合は確定申告が必要ですが…。
生命保険料控除には3種類あり単独で利用できるだけでなく、
全ての生命保険料控除を利用することも可能ですので、賢く利用したいところです。
iDeCoの活用 【サラリーマンの貯蓄・節税対策⑥】
iDeCoは貯蓄(資産運用)しながら節税にもなって一石二鳥のお得制度です。
詳しくは他の記事で触れていますので本記事では割愛させて頂きます。
以上、ご参考までに。